保健室より | ||||||||||||||||||||||||||||||
「受診報告書」を提出してください。 受診した医療機関で記入してもらうと料金が発生する場合がありますので、保護者の記入でかまいません。その際には、受診日がわかるもの(領収証やおくすり手帳のコピー)を添付してください。 なお、「受診報告書」は、学校ホームページ上にもあります。 * 生徒が、後述の第一種、第二種以外の感染症にかかった場合には、出席停止について学校医等と相談しますので、保健課まで連絡してください。 【感染症の種類】学校保健安全法施行規則 第18条、第19条より
(参考情報…文部科学省作成「学校において予防すべき感染症の解説」より) ○インフルエンザについて 「発症した後5日」とは、発熱の翌日を1日目として考え、発症後6日目から登校可能となります。また、「解熱した後2日」は、解熱の翌日を1日目として考え、解熱後3日目から登校可能となります。 ![]() ○第三種の「その他の感染症」について 学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、緊急的に措置をとることができる。出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で判断する必要があり、あらかじめ特定の疾患を定めてあるものではない。 (その他の感染症として考えられるもの)
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