< 令和6年度 教育目標 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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< DOC > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「興譲」の精神・目指す生徒像・3つのdomain of competenceとそれを構成するcompetencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「興譲」の精神・目指す生徒像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『いのちを尊び 新たな価値創造の志を持ち挑戦する生徒』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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< 学則 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1章 総 則 第1条(目的) この学則は、山形県立高等学校管理運営規則に基づき、山形県立米沢興譲館高等学校の管理運営に関する基本的事項を定め、適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。 第2条(名称、課程等) 本校は、山形県立米沢興譲館高等学校と称する。 2 本校に、次の課程及び学科を置く。 ⑴ 課程 全日制の課程 ⑵ 学科 普通科、理数科(理数探究科)、国際科(国際探究科) 3 本校の入学定員は、山形県立高等学校管理運営規則第3条の定めるところによる。 第3条(通学区域) 通学区域は、山形県立高等学校通学区域に関する規則に定めるところによる。 第4条(修業年限) 本校の修業年限は3年とする。 第2章 年度、学期及び休業日 第6条(年度及び学期) 年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 年度を分けて、次の3学期とする。 ⑴ 第1学期 4月1日から7月31日まで ⑵ 第2学期 8月1日から12月31日まで ⑶ 第3学期 1月1日から3月31日まで 第6条(休業日) 休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)のほか、次のとおりとする。 ⑴ 学年始休業日 4月1日から約1週間 ⑵ 夏季休業日 7月下旬から約1ヵ月間 ⑶ 冬季休業日 12月下旬から約2週間 ⑷ 学年末休業日 3月末日まで約1週間 2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。 第7条(非常変災等による臨時休業) 校長は、非常変災その他急迫の事情があるとき、又は感染症予防上必要があるときは、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。 第3章 教育課程及び教育活動 第8条(教育課程) 本校の教育課程は、高等学校学習指導要領に基づき、校長が定める。 第9条(授業時数) 本校の授業を行う日数、時間数及び授業終始の時刻については、校長が定める。 第10条(教育活動) 本校における教育活動は、高等学校学習指導要領に基づき、各教科・科目、総合的な探究(学習)の時間及び特別活動の全領域について行う。 第4章 単位及び課程修了の認定 第11条(単位の認定) 各教科・科目及び総合的な探究(学習)の時間の単位の修得は、平素の成績を評価して校長が認定する。 第12条(卒業の認定) 校長は、本校の全課程を修了したと認めた者には卒業証書を授与する。 第5章 職 員 組 織 第13条(職員組織) 本校の職員組織は、山形県立高等学校管理運営規則第7章に定めるところによる。 第6章 施設設備の管理 第14条(使用許可の申請) 本校の施設を使用しようとする者は、山形県教育財産管理規則第17条の規定に基づき、本校校長に教育財産使用許可申請書を提出してその許可を受けるものとする。 第7章 入学、休学、留学、転学及び退学 第16条(入学資格) 本校に入学することができる者は、山形県立高等学校管理運営規則第37条に規定する者とする。 第16条(入学許可及び選抜) 校長は、入学を志願した者について選抜により入学を許可する。選抜に関して必要な事項は、別に定める。 第17条(志願手続き) 入学を志願する者は、入学願書及び出身中学校長の作成した調査書並びに入学者選抜手数料を添え、出身中学校長を経由して、本校に提出しなければならない。 第18条(編入学) 第1学年もしくは第1年次の途中又は第2学年もしくは第2年次以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、校長が当該学年又は年次に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。 第19条(誓約書の提出) 入学を許可された者は、保護者等連署の誓約書に住民票抄本及び入学料を添え、入学を許可された日から20日以内に提出しなければならない。 第20条(休学又は退学) 生徒は、病気その他やむを得ない理由により2箇月以上出席できないときは、その理由を付し、保護者等が連署のうえ休学願を提出し、校長の許可を受け、休学することができる。ただし、病気のため休学しようとする場合には医師の診断書を添えなければならない。 2 休学の期間は引き続き2年以内とする。 3 生徒は、 退学しようとするときは、その理由を付し、保護者等が連署のうえ退学願を提出し、校長の許可を受けなければならない。 第21条(留学) 生徒は、外国の高等学校への留学を希望するときは、保護者等が連署のうえ留学願を提出しなければならない。 第22条(転学及び転籍) 生徒は、他の学校に転学又は他の課程に転籍しようとするときは、転学(転籍)願書に保護者等が連署して願い出なければならない。 第23条(出席停止)校長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある生徒に対して、その出席停止を命ずることができる。 第8章 授業料及びその他の経費 第24条(授業料) 授業料は、山形県立高等学校の授業料等徴収条例及び同施行規則に定めるところによる。 2 校長は、授業料を正当の理由なく納入しない生徒に対しては、その登校を停止することができる。 第26条(その他の経費) 授業料以外のその他の経費は、所定の手続きによって納付しなければならない。 第9章 賞 罰 第26条(表彰) 校長は、教育上必要と認めるときは、生徒を表彰することができる。 第27条(懲戒) 校長は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。 2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 第28条(懲戒による退学) 前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。 ⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 ⑶ 正当の理由がなくて出席が常でない者 ⑷ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 第10章 補 則 第29条(補則)この学則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。 附 則 この学則は、平成30年4月1日から施行する。 令和2年4月1日一部改定 令和4年4月1日一部改定 令和6年1月1日一部改訂 |