< 令和5年度 教育目標 >
(1) 教 育 精 神
教育基本法と、次に掲げる「興譲」の精神をもって教育精神とする。
自他の生命を尊重する精神
己を磨き、誠を尽くす精神
世のために尽くす精神
(2)スクール・ミッション
「『興譲』の精神」(自他の生命を尊重する精神、己を磨き、誠を尽くす精神、世のために尽くす精神)のもと、高い志を持って、積極的に地域や世界の他者と協働しながら、果敢に挑戦し新しい価値の創造に向け貢献していく、次代のリーダーとなる人材を育成します。
(3)目指す生徒像
『いのちを尊び、新たな価値創造の志を持ち挑戦する生徒』
自他の生命を尊重し、調和のとれた人問性豊かな生徒
豊かな経験に基づき、自信をもって主体的に行動する。
積極的に他者とのかかわりを持ちながら協働する。
異なる価値を認める。
謙虚に学ぶ姿勢を身につけ、高い志を持ってその実現に向けて努力する生徒
あらゆる場面において積極的に学ぶ。
知的奸奇心や探究心に基づき、深く考え追究する。
自分の意志を持ち、意欲的に挑戦し続ける。
次代のリーダーとして、自立し、世のために尽くそうとする生徒
将来自分が生きる新しい社会の特徴を読み解き、貢献しようとする。
地域を愛し世界的視野を持ち、自分の考えを発信し行動しようとする。
柔軟かつ独創的な発想力を持ち、新しい知や価値を創造しようとする。
(4)学校経営方針
生徒一人ひとりの「自己効力」を醸成する、活力に溢れ、生き生きとした学校づくりに努める。
生徒一人ひとりの資質を伸ばし、高い志を育みながら、人間性・創造性豊かで、次代のリーダーとなる有為な人材を育成する。
本校の教職員としての使命と誇りを持ち、常に進取の気持ちで力量の向上に努めるとともに、チーム興譲館として協働する。
生徒・保護者や同窓生、地域住民に信頼され、その期待に応える魅力ある学校づくりを推進する。
「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」、「ユネスコスクール・キャンディデート」として、全校を挙げて取り組むとともに、探究型学習の推進による教育活動のさらなる充実と発展を期す。
「普通科」と「探究科」(理数探究科、国際探究科)の教育のねらいを達成するために、教科・科目の指導を工夫・改善し、より高いレベルでの進路希望実現を目指す。
(5)学校経営重点目標と具体的な取組目標や方策
自立に向けた生徒指導の展開
自他の生命の尊重と違いを認める態度の育成
学習指導、部活動、学校行事、生徒自治会活動をとおした自主的・自律的な活動の推進と「果敢に挑戦する」態度の育成
探究型学習の成果等に基づく地域貢献の態度の醸成
自己効力測定尺度を生かした自己理解の醸成、タイムマネジメント力を高める指導方法の工夫・改善
学力の向上
「興譲館3DOC」を目標に据えた「自己効力」を高める指導と評価の実践
「考える力」の向上と主体的に学ぶ姿勢の育成に適う教科指導力の向上
観点別評価をとおした個々の生徒の資質・能力を伸ばす指導と評価の充実
一人一台タブレット端末を活用した学習指導の工夫・改善
普通科、探究科のねらいを踏まえた教育課程の実践と教科指導力の向上
探究型学習の推進
ESDエキスパート制による探究活動の充実と「未来創造プログラム」の推進
SSH第Ⅳ期の実践と地域の高等教育機関や企業、地域と協働した教育の推進
ユネスコスクール・キャンディデート事業と国際教育の推進
進路指導体制の充実・強化
個々の進路希望の実現に向けた組織的支援体制の充実
キャリア教育実践プログラムの改善と高い志を育む指導と系統的な進路指導の充実
大学入学共通テストへの教科「情報」の導入など大学入試制度の変更に関する情報収集と指導体制の構築、学校推薦型選抜、総合型選抜に向けた指導の充実
「生徒未来創造会議」、「生徒情報共有会議」による全職員共通理解と一人ひとりの能力を引き出し育む指導の推進
校務の情報化の推進
県統合型校務支援システム、校内グループウェアの効果的活用と業務改善
「さくら連絡網」の有効活用による出欠席管理、生徒・保護者との情報共有の推進
校務用タブレット端末を活用した業務改善
学習環境の整備と健康・安全教育の推進
検診や健康調査、教育相談を活用した健康安全管理能力の育成
教育相談体制及び支援を要する生徒理解に係る組織体制の充実
危機管理体制の整備と施設設備の安全点検の推進
校舎内外の清掃の徹底と美化活動の推進
魅力ある開かれた学校づくり
スクール・ミッション、3つのスクール・ポリシーの周知と共有
  各種評価および学校評議員会の効果的な実施
  保護者、地域自治体、地域住民との協働による社会に開かれた教育課程の推進
  学校だより、学校ホームページ、フェイスブック等広報活動の充実 
  説明責任に基づく事務処理
健康管理、働き方の改善と教職員倫理の醸成
定期健康診断結果を踏まえた健康管理の徹底
  円滑な業務遂行に向けた教職員間の改善方策の共有と実践
県働き方改革プラン、部活動活動方針を踏まえた業務の改善
  校内倫理委員会をとおしたコンプライアンス遵守と教職員倫理の醸成

  < DOC >
「興譲」の精神・目指す生徒像・3つのdomain of competenceとそれを構成するcompetencies
「興譲」の精神・目指す生徒像
『いのちを尊び 新たな価値創造の志を持ち挑戦する生徒
1 自他の生命を尊重する精神
◎ 自他の生命を尊重し、調和の取れた人間性豊かな生徒
(1)豊かな経験に基づき自信を持って主体的に行動する。
(2)積極的に他者とのかかわりを持ちながら協働する。
(3)異なる価値観を認める。
2 己を磨き、誠を尽くす精神
◎ 謙虚に学ぶ姿勢を身につけ、高い志を持ってその実現に向けて努力する生徒
(1)あらゆる場面において積極的に学ぶ。
(2)知的好奇心や探究心に基づき、深く考え追究する。
(3)自分の意志を持ち、意欲的に挑戦し続ける。
3 世のために尽くす精神
◎ 次代( Society5.0 )のリーダーとして、自立し、世のために尽くそうとする生徒
(1)将来自分が生きる新しい社会の特徴を読み解き、貢献しようとする。
(2)地域を愛し世界的な視野を持ち、自分の考えを発信し行動しようとする。 
(3)柔軟かつ独創的な発想力を持ち、新しい知や価値を創造しようとする。
米沢興譲館が目指す「3DOC:domain of competence」とそれを構成するcompetencies
*自己効力とは・・・「自分にもできるかもしれない」という自分の知識や技能への自信や信念


  < 学則 >
第1章 総則
第1条(目的)この学則は、山形県立高等学校管理運営規則に基づき、山形県立米沢興譲館高等学校の管理運営に関する基本的事項を定め、適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2条(名称、課程等)本校は、山形県立米沢興譲館高等学校と称する。
2 本校に、次の課程及び学科を置く。
 (1) 課程 全日制の課程
(2) 学科 普通科、理数科(理数探究科)、国際科(国際探究科)
3 本校の入学定員は、山形県立高等学校管理運営規則第3条の定めるところによる。
第3条(通学区域)通学区域については、山形県立高等学校通学区域に関する規則に定めるところによる。
第4条(修業年限)本校の修業年限は3年とする。

第2章 年度、学期及び休業日
第5条(年度及び学期)年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 年度を分けて、次の3学期とする。
 (1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
 (2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
 (3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第6条(休業日)休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)のほか、次のとおりとする。
 (1) 学年始休業日
 (2) 夏季休業日
 (3) 冬季休業日
 (4) 学年末休業日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
第7条(非常変災等による臨時休業)校長は、非常変災その他急迫の事情があるとき、又は感染症予防上必要があるときは、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

第3章 教育課程及び教育活動
第8条(教育課程)本校の教育課程は、高等学校学習指導要領に基づき、校長が定める。
第9条(授業時数)本校の授業を行う日数、時間数及び授業終始の時刻については、校長が定める。
第10条(教育活動)本校における教育活動は、高等学校学習指導要領に基づき、各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動の全領域について行う。

第4章 単位及び課程修了の認定
第11条(単位の認定)各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位の修得は、平素の成績を評価して校長が認定する。
第12条(卒業の認定)校長は、本校の全課程を修了したと認めた者には卒業証書を授与する。

第5章 職員組織
第13条(職員組織)本校の職員組織は、山形県立高等学校管理運営規則第7章に定めるところによる。

第6章 施設設備の管理
第14条(使用許可の申請)本校の施設を使用しようとする者は、山形県教育財産管理規則第17条の規定に基づき、本校校長に教育財産使用許可申請書を提出してその許可を受けるものとする。

第7章 入学、休学、留学、転学及び退学
第15条(入学資格)本校に入学することができる者は、山形県立高等学校管理運営規則第37条に規定する者とする。
第16条(入学許可及び選抜)校長は、入学を志願した者について選抜により入学を許可する。選抜に関して必要な事項は、別に定める。
第17条(志願手続き)入学を志願する者は、入学願書及び出身中学校長の作成した調査書並びに入学者選抜手数料を添え、出身中学校長を経由して、本校に提出しなければならない。
第18条(編入学)第1年次の途中又は第2年次以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、校長が当該年次に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
第19条(誓約書の提出)入学を許可された者は、保護者等連署の誓約書に住民票抄本及び入学料を添え、入学を許可された日から20日以内に提出しなければならない。
第20条(休学又は退学)生徒は、病気その他やむを得ない理由により2箇月以上出席できないとき又は退学しようとするときは、その理由を付し、保護者等が連署のうえ休学(退学)願を提出し、校長の許可を受けなければならない。ただし、病気のため休学しようとする場合には医師の診断書を添えなければならない。
2 休学の期間は引き続き2年以内とする。
第21条(留学)生徒は、外国の高等学校への留学を希望するときは、保護者等が連署のうえ留学願を提出しなければならない。
第22条(転学及び転籍)生徒は、他の学校に転学又は他の課程に転籍しようとするときは、転学(転籍)願書に保護者等が連署して願い出なければならない。
第23条(出席停止)校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある生徒に対して、その出席停止を命ずることができる。

第8章 授業料及びその他の経費
第24条(授業料)授業料は、山形県立学校の授業料等徴収条例及び同施行規則に定めるところによる。
2 校長は、授業料を正当の理由なく納入しない生徒に対しては、その登校を停止することができる。
第25条(その他の経費)授業料以外のその他の経費は、所定の手続きによって納付しなければならない。

第9章 賞罰
第26条(表彰)校長は、教育上必要と認めるときは、生徒を表彰することができる。
第27条(懲戒)校長は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
第28条(懲戒による退学)前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 (3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第10章 補則
第29条(補則)この学則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

附則
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
      令和2年4月1日一部改定
      令和4年4月1日一部改定